母子家庭または父子家庭でも子供の学費が借りられる貸付制度があります!
それか「母子寡婦福祉資金貸付制度」と言うものになります。
これは地方自治体が貸付をしている制度などになります。
最近は、母子家庭や父子家庭で一生懸命お子さんを育てられている方が全国でも増えています。
日々、一生懸命に仕事をがんばっていてもたった1人の収入でお子さんを育てることはとても大変ですよね。
特にお子さんの学費となれば想像以上にお金がかかるものです。
そんな時、子供の学費を借りるための優遇制度などがあれば、急いで利用されたい方も多いんじゃないでしょうか?
実はこの「母子寡婦福祉資金貸付制度」は、原則として無利子で利用できる貸付なんです。
(条件によっては利子がついてしまうこともあるんです。その辺も後にご説明させていただきました)
これは2014年10月から母子家庭でも利用ができるようになったもので、お子さんの就労や就学などの資金が必要な時に、無利子で借り入れができる制度なんです。
母子及び寡婦福祉資金貸付制度についてそれぞれの対象条件を紹介させていただきます。
母子福祉資金の条件
対象となる条件には3つのケースがあります。
1つ目は母子家庭の母親の申請です。
お子さんが20歳未満の場合に適用となります。
2つ目のケースは母子家庭の母が不要している20歳未満のお子さん。
3つ目のケースは両親ともにいない20歳未満のお子さんのケースです。
寡婦福祉資金の条件
1つ目は寡婦(配偶者がいなくてかつて母子家庭の母であった人所得制限も関係してきます)
2つ目は寡婦が扶養をしている20歳以上のお子さんが対象
3つ目は40歳以上の配偶者のいない女性が対象となります。
これは母子家庭の母または寡婦以外の人を意味しているんです(この場合も所得制限があります)
これらの修学資金の貸付は月に2万円から6万円ほどの費用を貸してもらえるとされています。
ただし必要なお金はそれらの汎用超える場合にはあらかじめ目安として決められているがこの1.5倍を限度として借り入れすることもできるんです。
母子び寡婦福祉資金貸付制度の返済期間
せっかく借り入れができても返済が厳しいものであれば大変なことになりますよね。
調べてみますと、原則として借入期間の2倍から3倍ほどの期間を見やすとして変換することとなるようです。
そして支払いの方法は原則として分割方式で返すこととなりますその方法はあらかじめ指定をされている銀行の口座から引き落としがされるようになっています。
これらの返済が一時的に厳しくなった場合にはキャッシングなどの借り入れを利用して返済をされる方もいらっしゃるそうです。
学費資金の引き落とし口座に残高不足が生じそうな時には、ひとまずキャッシングからの借り入れで学費資金の返済を間に合わせることもできるので安心です。
母子び寡婦福祉資金貸付制度には所得制限があります
この貸付けには所得制限の条件があるんです。
具体的には前年の所得が203万6,000円以下の場合となっています。
ちなみに連帯保証人が用意できない方でも大丈夫です。
(ただし連帯保証人をつけらんない場合には少しだけ利子が多くなってしまい1.5パーセントの利子がつくそうです)
母子び寡婦福祉資金貸付制度の申し込み先
お住まいになられて地域の母子福祉担当窓口もしくは近隣の福祉事務所で申し込むこととなります。
その際必要になるものがいくつかありますのでご紹介しておきます。
窓口でもらえる申込書、戸籍謄本、所得証明書及び住民税納税証明書が必要となります。
また連帯保証人を利用される際にはその方の所得証明書も必要となります。
少し前までは母子家庭のみ使える制度であって、父子家庭の1人親の場合にはこういった制度は利用できませんでした。
でも、近頃は父親が1人で子供を育てるケースも多くなってきています。
1人親が男性でも女性でもどちらの場合でもこういった貸付を利用できるようになったということは大変素晴らしいことだと思います。
ただしこれらの制度は申し込みをしてすぐに利用ができるものではありません。
申し込みから審査そして実際に借り入れができるようになるまでには多くの日数がかかるものです。そういった時に一時的にキャッシングなどを利用して借入までの間を繋いでピンチを乗り越えることも賢明な選択の1つだと言われています。