ケガ・病気・病院代等のお金の悩み

怪我で仕事を休んだのでお金が無い

仕事中に怪我をした場合には労災保険で怪我の治療費や欠勤した場合の給与分を保障されますが、休日などに怪我をした場合には会社からの手当てはもらえません。

じゃあ、仕事外で怪我をしてしまって会社を休んでしまったら1円もお金が貰えなくなるんでしょうか?

この辺は会社によって対応が違ってきますが、会社以外からもらえる傷病手当と呼ばれる制度があるので紹介してみたいと思います。

ただし、これから紹介します傷病手当今には会社へと書類を提出や事業主や医師の証明が必要となったり会社に計算をしてもらい書類を作成してもらう必要があるので、数日のうちにお金がもらえると言うわけにはいきません。

長ければ1ヶ月以上はお金をもらうまでに日数がかかることも珍しくありません。
ですのでもしも現金が不足してしまった場合には預貯金を切り崩して生活をするか、もしくは会社に戻れることがわかっている場合にはキャッシングなどを利用して一時的に生活をしていくことも賢明な処置だと言えそうです。

傷病手当今をもらうための条件

傷病手当今をもらうことができるのは健康保険(※)に加入している人が第一条件となってきます。
また仕事以外で病気や怪我をしてしまい自宅で治療したり入院が必要だったりと会社で働くことのできない状態であることも必須条件です。

※健康保険とは健康保険組合または協会けんぽ等のことです。

また、上記の条件の他にも医師の診断が必要となります。
もしも医師の診断がもらえない場合には上記の条件を満たしていても手当金をもらうことができません。

なお具体的には連続して3日以上会社を休んだ場合に、4日目から支給されるようになります。

ですので最初の三日間は条件を満たすためにカウントをされますが支給される対象にはなりませんので勘違いされないようにお気をつけください。

傷病手当金はどのくらいもらえる?

原則として、1日につき標準報酬月額を30日で割った表情報酬日額の3分の2程度の金額となります。

傷病手当金をもらえる期間ですが、最短は1日分2日分など超短期の場合もありますが、最長の場合で1年6ヶ月間もらえるようになります。

仮に1年6ヶ月間の間に何日か出勤した日があったとしても最初の支給開始日から1年度ヶ月を数えるので、仮に出勤が10日あったとしてもやはり1年度ヶ月から10日伸びる事はありません。

もしもその怪我や病気で治療中に退職をした場合には、一定の条件を満たしていれば退職をした後でも手当金がもらえることもあります。

それは、すでに傷病手当今がもらえる条件をクリアした後に退職をした場合や退職後も医師の診断で治療が必要だと認められた場合などがあります。

また退職後すぐに年金をもらう方もいると思いますが、その場合には授業する年金額によって商業手当金の額も調整されてしまうそうです。

傷病手当今をもらうための手続き

一定の書類を作成し勤務先の会社の健康保険組合(など)に提出する必要があります。
この申込書には事業主や石の証明が必要で今舞できなかった期間をおくんだ賃金計算やその期間の前1ヶ月分の賃金台帳出勤簿等のコピーを添付する必要もあります。

また各種年金を受給している場合は、それらの年金証書や振り込み通知書等のコピーを提出する必要があります。

こういった複雑な手続きからも、早急に日々の食事や家賃等の支払いが手持ちの現金預金でまかないきれない場合、傷病手当今が支給されるまでの1ヵ月から2ヶ月間はキャッシングなどの借り入れを利用して生活費をつなぐ必要があります。

ちなみにこの傷病手当今と言う制度は、会社を休んでしまった場合にその家族の生活を保障するために作られた制度で病気や怪我を原因とする者を対象としています。
もしも会社から給与が支払われる場合には傷病手当今は支給されないとされています。